悪質なリフォーム事業者の勧誘手口にご注意!
悪質なリフォーム事業者は、契約をとるためにさまざまな手口であなたを勧誘します。
突然自宅にやってきて、あなたに知識がないこと、すぐには確認できないことで不安をあおったり、
事実と違うことを言って事実を誤認させ、契約をさせようとします。
訪問販売がすべて悪質というわけではありませんが、悪質な事業者のよくある手口を知っておくといいでしょう。
手口例①
近所で工事している者ですが、おたくの屋根の棟板金が浮いているのが見えました。今なら無料で釘を打ってあげます。屋根にあがっていいですか?
POINT
突然訪問してきた事業者は、様々な口実を使って勧誘してきます。「近所で工事をしている」「以前リフォームした事業者の事業を引き継いだ」など、一見もっともらしく、とっさに否定するのが難しい口実を使うようです。
本当かどうかはすぐにはわからないので、その場で鵜呑みにしないことが大切です。
また、「無料で補修(点検)させてください」といって、あなたが自分で見られない屋根や床下に入り、「不具合がある」などと不安をあおって契約を勧めてきます。契約も1回だけではなく、高齢者などを狙って何度も何度も繰り返し、不必要な工事を契約させられるケース(次々販売/過量販売)もあるので注意が必要です。
訪問販売しようとする事業者は、「事業者名」、「セールスなのかどうか」、「その内容はどういうものなのか」をあなたに告知する義務※があります。これら3つの事項を明らかにしない事業者には用心した方がいいでしょう。
手口例②
火災保険を使えば補修が無料でできます。保険金の請求手続もこちらでサポートするので、補修しませんか?
POINT
火災保険や地震保険を使って自己負担なし、実質無料で補修しませんか?と突然訪問して契約の勧誘をしてくる事業者がいます。特に、台風や大雨、地震などの自然災害のあとに多いようです。
保険金の支払い対象に当たるか、実際の保険金がいくらになるかは損害保険会社の判断によります。事業者との契約金額と保険金の差額が、自己負担分として請求されるリスクを想定しておかなければならないでしょう。
また、高額な手数料やキャンセル料を請求されたり、経年劣化などによるものを偽ってうその理由で請求して保険金を詐取しようとするケースもあるようです。
手口例③
国の制度改正で省エネリフォームが義務化※されましたので、ご自宅のリフォームが必要です。
※実際にはリフォームの義務化はされていません。
POINT
国の制度が改正されると、それに便乗して契約を獲得しようとする事業者が出ると想定されます。
最近でも、2022年6月に建築物省エネ法や建築基準法等※1※2が改正され、省エネリフォームなどに対する補助金が出るなど支援制度※3も用意されているので、これらの改正に関係する工事の営業も増えることが予想されます。
悪質なリフォーム事業者がこれらの機運に便乗することもあるでしょう。訪問販売で不意を突かれた上に、国の制度で義務化された、などと言われても、あわてずにその場で契約しないことが大切です。法改正についての概要は、住まいるダイヤルに電話して聞いてみるのもいいでしょう。
また、訪問販売しようとする事業者は、「事業者名」、「セールスなのかどうか」、「その内容はどういうものなのか」をあなたに告知する義務※4があります。これら3つの事項を明らかにしない事業者には用心した方がいいでしょう。困ったら、住まいるダイヤルに相談してもいいでしょう。
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